短期入所(障法第5条第8項)の具体的な対象としては、福祉型と医療型に分類され、それぞれ以下のとおりとなります。

 

(1)福祉型短期入所(福祉系ショートステイ)について

 

1) 実施機関は障害者支援施設等

2) 次のどちらかの障害者・障害児

a)障害支援区分が区分1以上である障害者

b)障害児に必要な支援の度合に応じた障害児区分

(厚生労働大臣が定める区分)1以上の障害児

 

(2)医療型短期入所(医療系ショートステイ)について

 

1) 実施機関は病院、診療所、介護老人保健施設

2) 次のいずれかの障害者・障害児

a)遷延性意識障害児・障害者

b)筋萎縮性側索硬化症等の運動ニューロン疾患の分類に属する疾患

保有者

c)重症心身障害児・障害者、等