生活介護の人員基準について

 

生活介護(障法第5条第7項) の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

以下1)-4)の職種へ人員配置

1) 医師

i) 利用者の日常生活上の健康管理及び療養上の指導に必要数。嘱託医可。

2) 看護師、准看護師又は看護補助者の看護職員

i) 常勤1人以上  ii) 生活介護単位ごと

3)理学療法士又は作業療法士:

i)利用者の日常生活の営みに必要な機能の減退防止訓練の場合

a)生活介護の単位ごとに、訓練に必要な数

ii)理学療法士又は作業療法士の確保困難な場合

a)機能訓練指導員のリハビリテーション従事経験の看護士等で可能

iii)知的障がい又は精神障がい者が専ら対象の場合

a)生活支援員又は精神保健福祉士で代替可能。

4)生活支援員

i) 常勤1人以上  ii) 生活介護単位ごと

5)上記2)—4)の共通:看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは

機能訓練指導員及び生活支援員の生活介護の単位ごとに以下で算定

した配置総数。

a)平均障害支援区分4未満:常勤換算方法で利用者数を6で除した数

以上

b)平均障害支援区分4以上5未満:常勤換算方法で利用者数を5で除

した数以上

c)平均障害支援区分5以上:常勤換算方法で利用者数を3で除した数

以上

(2)サービス管理責任者

1)常勤で1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合は1人以上

ii)利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて

40又はその端数の増加ごとに1人を加えて得た数以上

3)利用者数の規模

i)原則:前年度平均値    ii)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。