自立訓練(機能訓練) の人員基準について

 

自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

  • 従業者

・次の職種へ人員配置

  • 看護師、准看護師又は看護補助者の看護職員   i)常勤1人以上

2)理学療法士又は作業療法士       i)1人以上

ii)理学療法士又は作業療法士の確保困難な場合

a)機能訓練指導員としてリハビリテーション従事経験の看護士等可能

iii)視覚障害者を専ら対象として歩行訓練を行う場合

a) 理学療法士の代わりに歩行訓練士等可能。

3)生活支援員       i) 常勤1人以上

4)特記:1)—3)共通

i) 看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び

生活支援員の配置総数

a) 常勤換算として、利用者数を6で除した数以上

ii)利用者の居宅訪問にて自立訓練を行う場合

a)次のどちらも併せた事項

ア)上記1)-3)   イ)当該業務担当の生活支援員を 1 人以上配置

(2)サービス管理責任者

1) 常勤1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合は1人以上

ii)利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて

40又はその端数の増加ごとに1人を加えて得た数以上

3)利用者数の規模

i)原則:前年度平均値    ii)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能