自立訓練(機能訓練) の人員基準について
自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
- 従業者
・次の職種へ人員配置
- 看護師、准看護師又は看護補助者の看護職員 i)常勤1人以上
2)理学療法士又は作業療法士 i)1人以上
ii)理学療法士又は作業療法士の確保困難な場合
a)機能訓練指導員としてリハビリテーション従事経験の看護士等可能
iii)視覚障害者を専ら対象として歩行訓練を行う場合
a) 理学療法士の代わりに歩行訓練士等可能。
3)生活支援員 i) 常勤1人以上
4)特記:1)—3)共通
i) 看護職員、理学療法士又は作業療法士若しくは機能訓練指導員及び
生活支援員の配置総数
a) 常勤換算として、利用者数を6で除した数以上
ii)利用者の居宅訪問にて自立訓練を行う場合
a)次のどちらも併せた事項
ア)上記1)-3) イ)当該業務担当の生活支援員を 1 人以上配置
(2)サービス管理責任者
1) 常勤1人以上
2)利用者数ごとの員数
i)利用者数60人以下の場合は1人以上
ii)利用者数61人以上の場合は、1人に利用者数が60人を超えて
40又はその端数の増加ごとに1人を加えて得た数以上
3)利用者数の規模
i)原則:前年度平均値 ii)新規指定:推定数
(3)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能