就労移行支援の人員基準について
就労移行支援(障法第5条第13項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
- 以下の職種へ人員配置
1)職業指導員及び生活指導員
i) 職業指導員 ア) 1人以上
ii)生活指導員 ア) 1人以上
iii)上記i)ii)のどちらかは常勤1人以上
iv) 配置総数
a)指定就労移行支援事業所の場合
ア)常勤換算で、利用者数を6で除した数以上
b)認定指定就労移行支援事業所の場合
ア)常勤換算で、利用者数を10で除した数以上
イ)認定指定就労移行支援事業所の定義
α)あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養
成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はき
ゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行
支援事業所
2)就労支援員
- i) 1人以上 ii)常勤
iii)認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要
iv) 配置総数
a)常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上
(2)サービス管理責任者
1) 常勤で1人以上
2)利用者数ごとの員数
i)利用者数60人以下の場合 a)1人以上
ii)利用者数61人以上の場合
a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1
人を加えて得た数以上
3)利用者数の規模
i)原則:前年度平均値 ii)新規指定:推定数
(3)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。