就労移行支援の人員基準について

 

就労移行支援(障法第5条第13項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

  • 以下の職種へ人員配置

1)職業指導員及び生活指導員

i) 職業指導員    ア) 1人以上

ii)生活指導員  ア) 1人以上

iii)上記i)ii)のどちらかは常勤1人以上

iv) 配置総数

a)指定就労移行支援事業所の場合

ア)常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

b)認定指定就労移行支援事業所の場合

ア)常勤換算で、利用者数を10で除した数以上

イ)認定指定就労移行支援事業所の定義

α)あん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師に係る学校養

成施設認定規則によるあん摩マッサージ指圧師、はり師又はき

ゅう師の学校又は養成施設として認定されている指定就労移行

支援事業所

2)就労支援員

  1. i) 1人以上   ii)常勤

iii)認定指定就労移行支援事業所の場合は配置不要

iv) 配置総数

a)常勤換算方法で、利用者数を15で除した数以上

(2)サービス管理責任者

1) 常勤で1人以上

2)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合  a)1人以上

ii)利用者数61人以上の場合

a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1

人を加えて得た数以上

3)利用者数の規模

i)原則:前年度平均値    ii)新規指定:推定数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。