就労定着支援の人員基準について

 

就労定着支援(障法第5条第15項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

  • 就労定着支援員

1)常勤換算で、利用者数を40で除した数以上

(2)サービス管理責任者

1) 常勤1人以上  2)原則、専従

3)例外として、業務に支障なき場合は、一体的運営している、他の

障がい福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可

4)利用者数ごとの員数

i)利用者数60人以下の場合   a)1人以上

ii)利用者数61人以上の場合

a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1

人を加えて得た数以上

5) 他の障がい福祉サービスの指定を受け、同一の事業所で一体的

運営の場合

i)合計の利用者数

(3)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。