就労定着支援の人員基準について
就労定着支援(障法第5条第15項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
- 就労定着支援員
1)常勤換算で、利用者数を40で除した数以上
(2)サービス管理責任者
1) 常勤1人以上 2)原則、専従
3)例外として、業務に支障なき場合は、一体的運営している、他の
障がい福祉サービスのサービス管理責任者と兼務可
4)利用者数ごとの員数
i)利用者数60人以下の場合 a)1人以上
ii)利用者数61人以上の場合
a)1人に利用者数が60人を超えて40又はその端数の増加ごとに1
人を加えて得た数以上
5) 他の障がい福祉サービスの指定を受け、同一の事業所で一体的
運営の場合
i)合計の利用者数
(3)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。