共同生活援助(グループホーム) の人員基準について

 

共同生活援助(グループホーム) (障法第5条第17項) の人員基準の概略は、短期入所(障法第5条第8項)の具体的な対象としては、事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所である「介護サービス包括型」、常時介護を要する利用者に対して常時支援体制を確保している事業所である「日中サービス支援型」、介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所である「外部サービス利用型」に3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。

 

(1)各形態共通

1)サービス管理責任者

i) 兼務可   ii)定員20人以上の場合  a)専従での嘱望

iii)利用者数ごとの員数

a)利用者数30人以下の場合  ア)1人以上

b)利用者数31人以上の場合

ア)1人に利用者数が30人を超え30又はその端数の増加毎に1

人を加えて得た数以上

2)管理者

1) 1人       2)常勤   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。

 

(2)介護サービス包括型

1)従業者

・以下の職種へ人員配置

i)世話人

a) 資格要件なし  b)常勤換算で、利用者数を6 で除した数以上

ii)生活支援員

a) 資格要件なし  b)非常勤可  c)兼務可

d)常勤換算で、次のア)-エ)の数(小数点第2位まで算出)の合算数以

上(小数点第2位を切上)

ア)障害支援区分3の利用者数を9で除した数

イ)障害支援区分4の利用者数を6で除した数

ウ)障害支援区分5の利用者数を4で除した数

エ)障害支援区分6の利用者数を2.5で除した数

2)従業者以外の介護サービス提供者

i)他の事業者への委託可   a) 管理、指揮命令の確実な実施必須

 

(3)外部サービス利用型

1)従業者

・以下の職種へ人員配置

i)世話人

a) 資格要件なし  b)常勤換算で、利用者数を6で除した数以上

c)平成26年4月1日時点のグループホーム  ア)当分の間は10

ii)生活支援員

  1. a) 配置不要   b) 介護サービスの手配(アレンジメント) 必要

c)外部の居宅介護事業所等への介護支援委託による実施

ア)介護サービス提供に際し、事前に指定居宅介護サービス事業

者との業務委託契約締結が必要

イ)運営規程への受託居宅介護サービス事業者の名称と所在地の

明記要

2)従業者以外の介護サービス提供者

i)受託居宅介護事業者へ委託

 

(4)日中サービス支援型

1)従業者

・以下の職種へ人員配置

i)世話人

a) 資格要件なし  b)夜間及び深夜の時間帯以外

c) 常勤換算で、利用者数を5で除した数以上

d)非常勤可      e)例外として、業務に支障なき場合は兼務可

ii)生活支援員

  1. a) 資格要件なし  b)夜間及び深夜の時間帯以外

c)非常勤可  d)例外として、業務に支障なき場合は兼務可

e)常勤換算で、次のア)-エ)の数(小数点第2位まで算出)の合算数以

上(小数点第2位を切上)

ア)障害支援区分3の利用者数を9で除した数

イ)障害支援区分4の利用者数を6で除した数

ウ)障害支援区分5の利用者数を4で除した数

エ)障害支援区分6の利用者数を2.5で除した

iii)夜間支援従事者

  1.   a) 資格要件なし  b)非常勤可  c)宿直不可

d)夜間及び深夜のサービス提供時間帯に1人以上

e)例外として、業務に支障なき場合は兼務可

iv)サービス管理責任者、世話人、生活支援員、夜間支援従事者のいずれか

1人常勤

2)従業者以外の介護サービス提供者

i)他の事業者への委託可  a) 管理、指揮命令の確実な実施必須