児童発達支援の人員基準について
児童発達支援(児法第6条の2の2第2項)の人員基準の概略は、児童発達支援センター以外の児童発達支援と、児童発達支援センターに2分類され、さらに、前者は通常、重症心身障害児のタイプの2分類に、後者は難聴児・重症心身障害児以外、難聴児、重症心身障害児のタイプに3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。
1−1 児童発達支援センター以外
1−1−1 通常の場合
(1)従業者
1)児童指導員、 保育士又は障害福祉サービス経験者
i)常勤1人以上 ii)半数以上の児童指導員又は保育士
iii)単位ごとの支援時間帯に配置
iii) 合計数が次の区分に応じた必要数以上
ア)障害児数が10まで α)2人以上
イ)障害児数が10を超えるもの
α)2 人に、障害児の数が 10 を超えて5 又はその端数の増加毎
に1人を加えた数以上
2)児童発達支援管理責任者
1) 1人以上 2)常勤かつ専任
2)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。
3)機能訓練担当職員
1)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合
i) 必要に応じて配置
2)職種
i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
3)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に包
含可能
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。
1−1−2 重症心身障害児が主対象の場合
(1)従業者
1)嘱託医 i)1人以上
2)児童指導員又は保育士
i)1人以上 ii)単位ごとの支援時間帯に配置
3)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員
i)1人以上 ii)単位ごとの支援時間帯に配置
4)児童発達支援管理責任者
i) 1人以上 ii)常勤かつ専任
iii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。
5)機能訓練担当職員
i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の非実施の時間帯
a) 非配置可
ii)職種
i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等
(2)管理者
1) 1人 2)原則、管理業務従事
3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。