1−2 児童発達支援センター

 

1−2−1 難聴児・重症心身障害児以外が主対象の場合

 

(1)従業者

1)嘱託医   i)1人以上

ii)主対象の障害が知的障害の場合

a)精神科又は小児科の診療の相当の経験者

2)児童指導員及び保育士

i)児童指導員 1 人以上

ii)保育士 1 人以上

iii)単位ごとに障害児数を4で除して得た数以上

3)栄養士

1)1人以上  2)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

3)障害児数40人以下の入所施設の場合   i)栄養士の非配置可

4)調理員

1)1人以上  2)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

3)調理業務全部委託施設の場合   i) 調理員の非配置可

5)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上       ii)常勤かつ専任

iii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。

6)機能訓練担当職員

i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合のみ

ii)職種

a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等

iii)児童指導員及び保育士の総数として算定可

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能

 

1−2−2 難聴児が主対象の場合

 

(1)従業者

1)嘱託医

i)1人以上  ii)眼科又は耳鼻咽喉科の診療の相当の経験者

2)児童指導員及び保育士

i)児童指導員 1 人以上

ii)保育士 1 人以上

iii)単位ごとに障害児数を4で除して得た数以上

3)栄養士

i)1人以上  ii)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

iii)障害児数40人以下の入所施設の場合  a)栄養士の非配置可

4)調理員

i)1人以上  ii)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

iii)調理業務全部委託施設の場合   a) 調理員の非配置可

5)言語聴覚士  i)4人以上

6)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上       ii)常勤かつ専任

iii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。

7)機能訓練担当職員

i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合のみ

ii)職種

a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等

iii)児童指導員及び保育士の総数として算定可

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。

 

1−2−3 重症心身障害児が主対象の場合

 

(1)従業者

1)嘱託医

i)1人以上

ii)内科、精神科、神経と組み合わせた名称の診療科、小児科、

外科、整形外科又はリハビリテーション科の診療に関する相当

の経験者

2)児童指導員及び保育士

i)児童指導員 1 人以上

ii)保育士 1 人以上

iii)単位ごとに障害児数を4で除して得た数以上

3)栄養士

i)1人以上  ii)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

iii)障害児数40人以下の入所施設の場合  a)栄養士の非配置可

4)調理員

i)1人以上  ii)併設の他の福祉施設の職務との兼務可

iii)調理業務全部委託施設の場合   a) 調理員の非配置可

5)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上       ii)常勤かつ専任

iii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能。

6)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員

i)1 人以上

ii) 児童指導員及び保育士の総数に包含可

7)機能訓練担当職員

i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合のみ

ii)職種

a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等

iii)児童指導員及び保育士の総数として算定可

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。