医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) の人員基準について

 

医療型児童発達支援(医療型児童発達支援センター) (障法第6条の2の2第3項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)病院としての必要な従業者

1) 医療法に規定する必要数

(2)児童指導員    1)1人以上

(3)保育士      1)1人以上

(4)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員  1)1 人以上

(5)機能訓練担当職員

1)日常生活を営むのに必要な言語訓練等の実施の場合

i) 必要に応じて配置

2)職種

i)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員

(6)管理者

1) 1人       2)常勤   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。