放課後等デイサービスの人員基準について

 

放課後等デイサービス(児法第6条の2の2第4項)の人員基準の概略は、通常、重症心身障害児のタイプに2分類され、それぞれ以下のとおりとされています。

 

3−1 通常

 

(1)従業者

1)児童指導員、 保育士又は障害福祉サービス経験者

i)常勤1人以上    ii)半数以上の児童指導員又は保育士

iii)単位ごとの支援時間帯に配置

iii) 合計数が次の区分に応じた必要数以上

ア)障害児数が10まで  α)2人以上

イ)障害児数が10を超えるもの

α)2 人に、障害児の数が 10 を超えて5 又はその端数の増加毎

に1人を加えた数以上

2)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上

ii)例外として、管理上、支障なき場合は他の職務の兼務可能

3)機能訓練担当職員

i)日常生活を営むのに必要な機能訓練の実施の場合のみ

ii)職種

a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等

iii)児童指導員、保育士又は障害福祉サービス経験者の合計数に包

含可能

(2)管理者

1) 1人       2)常勤   3)原則、管理業務従事

4)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。

 

3−2 重症心身障害児の場合

 

(1)従業者

1)嘱託医   i)1人以上

2)看護師、准看護師、保健師、助産師の看護職員  i)1 人以上

3)児童発達支援管理責任者  i) 1人以上

4)機能訓練担当職員

i)1人以上

ii)日常生活を営むのに必要な機能訓練の非実施の時間帯

a)非配置

ii)職種

a)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員等

iii)児童指導員及び保育士の総数として算定可

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障なき場合は他の職務の兼務可能。