居宅訪問型児童発達支援の人員基準について

 

居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

1)訪問支援員

i) 事業規模に応じた訪問支援のための必要数

ii)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育

士の資格取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として

の配置日以後、直接支援の業務への3 年以上従事者

2)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上   ii)専従    iii)専ら当該事業所の職務従事者

(2)管理者

1) 1人       2)原則、専ら当該事業所の管理業務従事

3)例外として、訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務の

場合を除き、他の職務との兼務可能。