居宅訪問型児童発達支援の人員基準について
居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)訪問支援員
i) 事業規模に応じた訪問支援のための必要数
ii)理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員若しくは保育
士の資格取得後又は児童指導員若しくは心理指導担当職員として
の配置日以後、直接支援の業務への3 年以上従事者
2)児童発達支援管理責任者
i) 1人以上 ii)専従 iii)専ら当該事業所の職務従事者
(2)管理者
1) 1人 2)原則、専ら当該事業所の管理業務従事
3)例外として、訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務の
場合を除き、他の職務との兼務可能。