保育所等訪問支援の人員基準について
保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。
(1)従業者
1)訪問支援員
i) 事業規模に応じた訪問支援のための必要数
ii)障害児支援に関する知識及び相当の経験者の児童指導員、
保育士、理学・作業療法士又は心理担当職員等でかつ、集団生活
への適応のため専門的支援技術の保有者
2)児童発達支援管理責任者
i) 1人以上 ii)専従
iii)例外として、業務上、支障なき場合は訪問支援員又は管理者と
の兼務可能
iv)同一人物が、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者と
の全兼務は不可
(2)管理者
1) 1人 2)原則、専ら当該事業所の管理業務従事
3)例外として、訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務の
場合を除き、他の職務との兼務可能。