保育所等訪問支援の人員基準について

 

保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

1)訪問支援員

i) 事業規模に応じた訪問支援のための必要数

ii)障害児支援に関する知識及び相当の経験者の児童指導員、

保育士、理学・作業療法士又は心理担当職員等でかつ、集団生活

への適応のため専門的支援技術の保有者

2)児童発達支援管理責任者

i) 1人以上   ii)専従

iii)例外として、業務上、支障なき場合は訪問支援員又は管理者と

の兼務可能

iv)同一人物が、訪問支援員、児童発達支援管理責任者、管理者と

の全兼務は不可

(2)管理者

1) 1人       2)原則、専ら当該事業所の管理業務従事

3)例外として、訪問支援員又は児童発達支援管理責任者との兼務の

場合を除き、他の職務との兼務可能。