障害児相談支援の人員基準について

 

障害児相談支援(障法第6条の2の2第7項)の人員基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

(1)従業者

1)相談支援専門員

i) 1人以上   ii)専従

iii)例外として、業務上、支障なき場合は他の職務の兼務可能

iv)合計数が次の区分に応じた必要数以上

a) 1 か月平均利用者数35 件に対して 1 人標準

b) 利用者数35 件 又はその端数の増加毎に増員を嘱望

(2)管理者

1) 1人       2)原則、管理業務従事

3)例外として、管理業務に支障がない限り、他の職務との兼務可能