障害者・児サービスの共通の報酬基準の概観

 

I 報酬に係る算定基準

 

1 報酬の考え方

 

障害者・児サービス事業所への報酬は、利用者負担額以外は給付費等として、原則、利用者個人単位の利用日数(時間)に応じて国県市費から支払われます。

算定方法は、単位数表でサービスごとに定められた単位に、地域ごとの1単位単価を乗じて算定する仕組みとなっています。1単位単価は10円を基本として、地域とサービス種類により、1単位単価の額が決められています。

利用者1人・1日あたりの報酬単位の場合の計算式は次のとおりです。

 

利用者1人・1日あたりの報酬単位(=利用者一人当たりの単位/日)×

単位を円に換算(10円) × 地域区分ごとの割合  × 1ヶ月の利用回数

= 利用者1人あたりの報酬(1ヶ月あたり)

 

なお、利用者1人・1日あたりの報酬単位は頻繁に使用されますが、1月ごとや1回ごとの報酬単位の場合もあります。

 

2 給付費等の算定方法

 

(1)1単位数の算定

単位数の計算(算定)については、基本となる単位数に「加算」や「減算」を行います。その際に小数点以下の端数については、加減算を行うたびに四捨五入で算定をしていきます。

 

(2)給付費等の金額算出

算定された単位数から金額に換算する際の小数点以下の端数については、切り捨てます。

 

3 定員規模・前年度実績別単価

 

(1)通常

障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)のうち、療養介護、生活介護、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援及び就労定着支援、並びに児童福祉法による障害者・児サービスについては、運営規程に定める定員の規模に応じた報酬を算定します。

それ以外については、平成30年度から一部事業において前年度の実績による区分が設けられています。

 

(2)多機能型

多機能型事業所の場合は、複数のサービスの定員合計数を定員とした報酬を算定します。ただし、各障害児通所支援特有の加算については、サービスごとの定員の規模に応じた報酬を算定することになります。

「児童福祉法に基づく事業」と「障害者総合支援法に基づく事業」を一体的に行う多機能型事業所においては、それぞれの事業に必要な人員配置をしている場合、各事業の定員規模に応じた報酬を算定することができます。

 

4 報酬の加算及び減算

 

(1)原則

基本となる報酬額に加算を足し減算した金額が、事業所の請求額になります。

 

(2)減算

以下の場合、報酬が「減算」となりますのでご留意ください。

1)定員超過:1日の利用者数が定員の150%を超える場合、あるいは、過去3月間の利用者数 が定員の125%を超える場合

2)人員欠如: サービス及び児童発達支援管理責任者や指導員等、人員基準上必要とされる職員が未配置で ある場合

3)個別・障害児通所等の支援計画の作成が適切に行われていない場合

4)平均利用期間が標準利用期間を超える場合〔自立訓練(宿泊型自立訓練を除く)、就労移行支援〕  等