居宅介護について

 

居宅介護(障法第5条第2項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 身体介護中心、通院等介助(身体介護有り)

a) 249単位(30分未満)∼815単位(3時間未満)

b) 3時間以降、30分を増す毎に81単位加算

ii) 家事援助中心

a) 102単位(30分未満)∼268単位(1.5時間未満)

b) 1.5時間以降、15分を増す毎に34単位加算

iii)通院等介助(身体介護なし)

a) 102単位(30分未満)∼268単位(1.5時間未満)

b) 1.5時間以降、30分を増す毎に68単位加算

iv)通院等乗降介助:1回98単位

2)主な加算

i)特定事業所加算

a) 所定単位数の5%、10%又は20%を加算。

ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応

に積極的に取り組む事業所のサービスを評価

ii)福祉専門職員等連携加算

a) 90日間3回を限度として1回につき564単位加算

ア)サービス提供責任者と精神障害者等の特性に精通する国家資格を有

する者が連携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行うこと

を評価

iii)喀痰吸引等支援体制加算

a)1日当たり100単位加算

ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰

の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価