行動援護 報酬基準
行動援護(障法第5条第5項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 255単位(30分未満)∼2,520単位(7.5時間以上)
2)主な加算
i)特定事業所加算
a) 所定単位数の5%、10%又は20%を加算
ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応
に積極的に取り組む事業所のサービスを評価
ii) 行動障害支援指導連携加算
a) 重度訪問介護に移行する月につき1回を限度として1回につき273
単位加算
ア)支援計画シート等作成者と重度訪問介護のサービス提供責任者が連
携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行うことを評価
iii)喀痰吸引等支援体制加算
a)1日当たり100単位加算
ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価