行動援護 報酬基準

 

行動援護(障法第5条第5項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 255単位(30分未満)∼2,520単位(7.5時間以上)

2)主な加算

i)特定事業所加算

a) 所定単位数の5%、10%又は20%を加算

ア)サービス提供体制の整備、良質な人材の確保、重度障害者への対応

に積極的に取り組む事業所のサービスを評価

ii) 行動障害支援指導連携加算

a) 重度訪問介護に移行する月につき1回を限度として1回につき273

単位加算

ア)支援計画シート等作成者と重度訪問介護のサービス提供責任者が連

携し、利用者の心身の状況等の評価を共同して行うことを評価

iii)喀痰吸引等支援体制加算

a)1日当たり100単位加算

ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰

の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価