療養介護 報酬基準
療養介護(障法第5条第6項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 利用定員及び別に定める人員配置に応じた単位の設定
<定員40人以下の場合>
a) 療養介護サービス費
ア)546単位/日(4:1)∼ 948単位/日(2:1)
イ)経過措置利用者等については6:1を設定
ウ)平成24年3月31日において現に重症心身障害児施設等に入院し
ている者であって、平成24年4月1日以降療養介護を利用する者に
ついては、経過的なサービス費の適用有り
エ)医療に要する費用及び食費等については、医療保険より給付
2)主な加算
i) 地域移行加算では500単位/回
a)利用者の退院後の生活についての相談援助を行う場合、退院後30
日以内に当該利用者の居宅にて相談援助を行う場合、それぞれ、入院
中2回・退院後1回を限度に算定