重度障がい者等包括支援 報酬基準
重度障がい者等包括支援(障法第5条第9項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 居宅介護、重度訪問介護、生活介護等
a) 202単位(1時間未満)∼2,402単位(12時間未満)
b) 12時間を超える場合は、12時間までの単価の98%を算定
ii) 短期入所 a) 949単位/日
iii) 共同生活介護 a) 1,000単位/日
2)主な加算
i)特別地域加算
a) 所定単位数の15%加算
ア)中山間地域等に居住している者に対して提供されるサービスを評価
ii)喀痰吸引等支援体制加算
a)1日当たり100単位加算
ア)特定事業所加算(20%加算)の算定が困難な事業所に対して、喀痰
の吸引等が必要な者に対する支援体制を評価
iii)短期入所利用者で、低所得である場合は1日当たり(48単位加算)