第5章 障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)と児童福祉法による 

    障害者・児サービスの資金調達情報の概観 -1-

※第5章の内容につきましては、政府・自治体・補助金広報団体等の複数のホームページを引用し改変を加え、整理したものです。

第1節  障害者・児サービスの資金調達情報について

 障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)(以下、「障法」)と児童福祉法(以下、「児法」)による障害者・児サービスを含む障害者分野にかかる補助金、助成金、融資等の資金調達情報については、次節以降のとおりとなります。

第2節  障害者・児サービス等の障害者分野の補助金情報の概観

I 2021年2月25日締切分まで

 2021年2月25日締切分までの、障害者・児サービスを含む障害者分野にかかる補助金情報の概観は、以下のとおりとされています。

1 岡山県岡山市

  :「岡山市新型コロナウイルス感染症に係る意思疎通支援事業従事者

    慰労金」

 岡山県岡山市の「岡山市新型コロナウイルス感染症に係る意思疎通支援事業従事者慰労金」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:

 新型コロナウイルス感染症のもと相当程度心身に負担がかかる中、感染症防止対策に努め、感染すると重症化するリスクが高い障害者と接する意思疎通支援業務の継続に強い使命感を持って従事した方に、慰労金を給付。

2)対象地域:岡山県岡山市内  

3)実施機関:岡山市役所

4)公募締切:2021年2月15日

5)上限金額・支給額:一人たり30,000円

6)活用目的:人材育成・雇用、経営改善・経営強化

7)支給対象:

 令和2年3月22日から6月30日までの間、意思疎通支援者派遣事業に5日以上従事した岡山市内在住の下記の者

・岡山市手話通訳者派遣事業実施要綱に基づき派遣された手話通訳者

・岡山市要約筆記者派遣事業補助金交付要綱に基づき派遣された要約筆記者

・岡山県盲ろう者通訳ガイドヘルパー派遣事業実施要綱に基づき派遣された通訳ガイドヘルパー

8)公式公募HP: https://www.city.okayama.jp/0000027028.html

2 徳島県:「徳島県社会福祉施設等施設整備費補助事業」

 徳島県の「徳島県社会福祉施設等施設整備費補助事業」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:

 当事業は、県が、社会福祉施設等施設整備費国庫補助金を活用し、予算の範囲内において、国との協議を経て、必要性・緊急性の高い障がい福祉サービス事業所等の整備に対する支援を実施するもの。

 国庫補助協議に向けて、県予算協議対象事業の整備計画を募集。令和3年度の事業選定としては、精神障がい者の地域移行を主たる目的とした共同生活援助を募集対象に。

2)対象地域:徳島県内    

3)実施機関:徳島県庁

4)公募締切: 2021年2月15日

5)補助率:精神障がい者を主たる対象者とした共同生活援助を実施する住居の新設に要する建築費及び設計費のうち3/4以内

6)活用目的:経営改善・経営強化

7)支給対象:次に掲げるすべての要件を満たす事業者。

 i)徳島県内に主たる事務所を置く医療法人、社会医療法人、もしくは社会福祉法人であること。

 ii)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当する事業者でないこと。

 iii)徳島県建設工事入札参加資格停止措置要綱及び徳島県物品購入等に係る指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中の業者でないこと

 iv)役員(法人の監査役及び監事を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者がいる法人でないこと。

 ア)精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たって必要な認知、

  判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 イ)破産者で復権を得ない者

 ウ)禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を 

  受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 エ)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条

  第2条第2号に掲げる暴力団の構成員若しくはそれらの利益となる活動を

  行う者

 オ)過去5年間に本県の内外を問わず、法令等の違反のあった者

8)公式公募HP:

https://www.pref.tokushima.lg.jp/jigyoshanokata/kenko/shogaifukushi/5020212/

3 情報通信研究機構(NICT)

  :「字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金」

 情報通信研究機構(NICT)の「字幕番組、解説番組及び手話番組制作促進助成金」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:

 字幕番組、解説番組及び手話番組の制作に必要な資金について、情報通信研究機構(NICT)が予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に資することを目的とするもの。

2)対象地域:全国     

3)実施機関:情報通信研究機構(NICT)

4)公募締切:2021年2月19日

5)補助率:

 字幕番組、解説番組及び手話番組を制作する放送事業者等に対して、字幕等を付与するための追加的な経費の額の2分の1の額を限度に。

 ただし、在阪準キー4局の字幕番組(生放送字幕番組を除く。)にあっては6分の1の額を限度に。

6)活用目的:経営改善・経営強化

7)対象経費:

 助成対象事業を実施するために必要な経費のうち、NICTが予算の範囲内で助成を行うことが適当であると認めるもの。

8)助成条件:

 字幕、解説音声及び手話を付与するための追加的な経費をスポンサー等が負担していないこと。

 ただし、在阪準キー4局の字幕番組(生放送字幕番組を除く。)については3分の1を上限として、スポンサー等からの経費負担を認容。

9)公式公募HP: https://www.nict.go.jp/press/2021/01/25-1.html

4 情報通信研究機構(NICT):「生放送字幕番組普及促進助成金」

 情報通信研究機構(NICT)の「生放送字幕番組普及促進助成金」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:

生放送番組に字幕を付与する機器の整備に必要な資金について、NICTが予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に資することを目的とするものです。

2)対象地域:全国     

3)実施機関:情報通信研究機構(NICT)

4)公募締切:2021年2月19日

5)上限金額・助成額:600万円

6)補助率:当該助成対象経費の額の2分の1に相当する額

7)活用目的:経営改善・経営強化

8)助成対象:

 放送事業者において、生放送番組に字幕を付与するための機器(以下「助成対象機器等」)の整備に必要な経費であり、当該放送事業者による助成対象機器等の初回整備に限り、かつ、NICTが予算の範囲内で助成を行うことが適当であると認めたもの。

 ただし、現地調査費、設置工事費、既存設備改修費、保守費等に係る経費は、助成の対象から除く。

 なお、令和3年度予算の成立が遅れた場合は、対象となる期間が変更となる場合あり。

 ソフトウェアとそれを動作させるPCが必要な場合はそれらを含む。

9)選定基準:以下の各要件を満たしていること。

 i)助成対象事業を的確に遂行するに足る能力を有すること。

 ii)助成対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達

  に関して十分な能力を有すること。

 iii)助成対象事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理

  能力を有すること。

 iv)生放送番組に字幕を付与する機器を有していないこと。

 v)機器を整備する年度の翌年度において、字幕を付与する生放送番組の放送

  予定が明確になっていること。

10)公式公募HP: https://www.nict.go.jp/press/2021/01/25-1.html

5 情報通信研究機構(NICT):「手話翻訳映像提供促進助成金」

 情報通信研究機構(NICT)の「手話翻訳映像提供促進助成金」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:

 放送番組に合成して表示される手話翻訳映像の制作に必要な資金について、NICTが予算の範囲内で必要な助成措置を講ずることにより、通信・放送役務の利用に関する身体障害者の利便の増進に資することを目的とするもの。

2)対象地域:全国     

3)実施機関:情報通信研究機構(NICT)

4)公募締切:2021年2月19日

5)補助率:手話翻訳映像を制作する事業者に対して、手話翻訳映像を付与するための追加的な経費の額の2分の1の額を限度に。

6)活用目的:経営改善・経営強化、研究・技術・産学連携

7)助成対象:

 令和3年4月1日(木)以降の交付決定日から令和4年3月31日(木)までの間に制作・放送される、情報・意思疎通支援用具(厚生労働省告示第529号)により放送番組に合成して表示される身体障害者のための手話翻訳映像の提供であって電気通信役務の提供に該当するものであり、以下の各要件を満たすことが必要。ただし、視聴年齢制限付き番組を除く。

 なお、令和3年度予算の成立が遅れた場合は、対象となる期間が変更となる場合があり。

i)助成対象事業を的確に遂行するに足る能力を有すること。

ii)助成対象事業の内容が次の各要件に合致すること。

 ア)提供される事業が、身体障害者にとって利便性が高いものであること。

 イ)提供される事業に関する身体障害者のニーズが高く、事業実施の効果が広

 く及ぶものであること。

iii)助成対象事業に係る資金調達が自己のみによっては困難であること。

iv)助成対象事業を的確に遂行するのに必要な経費のうち、自己負担分の調達に関して十分な能力を有すること。

v)助成対象事業に係る経理その他の事務について、的確な管理体制及び処理能力を有すること。

8)対象経費:助成金交付の対象となる経費は、助成対象事業を実施するために必要な経費のうち、外注費、委託費、労務費、消耗品費、諸経費、機械使用料等であって、NICTが助成を行うことが適当であると認めるもの。

9)公式公募HP:      https://www.nict.go.jp/press/2021/01/25-1.html

6 兵庫県:「就労系障害福祉サービスの生産活動強化への支援事業」

 兵庫県の「就労系障害福祉サービスの生産活動強化への支援事業」の概略は、以下のとおりとされています。

1)要略:新型コロナウイルスの感染拡大等の影響を踏まえ、生産活動が停滞し減収となっている就労継続支援事業所に対し、その再起に向けて必要な費用を支援し、利用者の賃金・工賃の確保を図ることを目的として、補助金を交付。

2)対象地域:兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市内を除く)3)実施機関:兵庫県庁

4)公募締切:2021年2月24日

5)上限金額・支給額:

 1事業所あたり50万円(複数事業所運営法人は1法人あたり200万円)

6)補助率:10分の10

7)活用目的:経営改善・経営強化

8)支給対象:

 兵庫県内(神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市及び明石市内を除く)に所在し、次のi)からiii)のいずれの要件にも該当する(他の経営支援策を受けている場合を除く)就労継続支援A型事業所及び就労継続支援B型事業所(令和2年3月31日以前に兵庫県から指定を受け運営している事業所)。

 i)申請月において1人以上の利用者に対して障害福祉サービスを提供していること

 ii)報告対象年度分の工賃実績を県に報告していること

 iii)次のア又はイの要件に該当すること

  ア.令和2年1月以降、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、1か月の生産活動収入が前年同月比で50%以上減少した月があること

  イ.令和2年1月以降、連続する3か月の生産活動収入が前年同期比で30%以上減少した期間があること 9)公式公募HP: https://web.pref.hyogo.lg.jp/kf10/shuurou_kyouka.html