訓練等給付の報酬基準の概略

 

1 自立訓練(機能訓練)  報酬基準

 

自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 通所による訓練

a) 利用定員に応じた単位設定

ア)20人以下:795単位/日  イ)21~40人:710単位/日

ウ)41~60人:675単位/日 エ)61~80人:647単位/日

オ)81人以上:610単位/日

ii) 訪問による訓練

a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定

ア)所要時間1時間未満の場合:249単位/日

イ)所要時間1時間以上の場合:571単位/日

ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:734単位/日

2)主な加算

i) リハビリテーション加算

a) (Ⅰ)頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対し、個別の

リハビリテーションを行った場合:48単位

b) (II)その他の障害者に対し、個別のリハビリテーションを行った場合

:20単位

ii)就労移行支援体制加算

a)自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就

労継続期間が6月以上の者が前年度において1人以上いる場合

ア)20人以下:57単位/日  イ)21~40人:25単位/日

ウ)41~60人:14単位/日 エ)61~80人:10単位/日

オ)81人以上:7単位/日

 

2 自立訓練(生活訓練)  報酬基準

 

自立訓練(生活訓練) (障法第5条第12項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) 通所による訓練

a) 利用定員に応じた単位設定

ア)20人以下:747単位/日  イ)21~40人:667単位/日

ウ)41~60人:634単位/日 エ)61~80人:609単位/日

オ)81人以上:572単位/日

ii) 訪問による訓練

a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定

ア)所要時間1時間未満の場合:249単位/日

イ)所要時間1時間以上の場合:571単位/日

ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:734単位/日

2)主な加算

i) 個別計画訓練支援加算

a)社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等が作成した個別訓練実施

計画に基づいて、障害特性や生活環境等に応じた訓練を行った場合

:19単位/日

ii) 就労移行支援体制加算

a) 自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就

労継続期間が6月以上の者が前年度において1人以上いる場合

ア)20人以下:54単位/日  イ)21~40人:24単位/日

ウ)41~60人:13単位/日 エ)61~80人:9単位/日

オ)81人以上:7単位/日