就労移行支援 報酬基準

 

就労移行支援(障法第5条第13項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価

<平成30年報酬改定以降、定員規模別に加え、就職後6月以上定着した

割合が高いほど高い基本報酬>

1)基本報酬

<定員20人以下の場合>

i) 改定前:804単位

ii) 令和元年10⽉〜

a) 就職後6⽉以上の定着率ごと

ア)5割以上:1,094単位/日

イ)4割以上5割未満:939単位/日

ウ)3割以上4割未満:811単位/日

エ)2割以上3割未満:689単位/日

オ)1割以上2割未満:567単位/日

カ)0割超1割未満:527単位/日

キ)0:502単位/日

b)上記以外に、あん摩等養成事業所である場合の設定、定員に応じた設

定あり

(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81

人以上)

2)主な加算

i) 移行準備支援体制加算:(Ⅰ)41単位/日、(Ⅱ)100単位/日

a)Ⅰ:施設外支援として職員が同行し、企業実習等の支援を行った場合

b)Ⅱ:施設外就労として、請負契約を結んだ企業内で業務を行った場合

ii)就労支援関係研修修了加算:6単位/日

a)就労支援関係の研修修了者を就労支援員として配置した場合

b) H30年~見直し

iii)福祉専門職員配置等加算

:(Ⅰ)15単位/日、 (Ⅱ)10単位/日、(Ⅲ)6単位/日

a)Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合

b)Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合

(※ H30~資格保有者に公認心理師、作業療法士を追加)

c)Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

iv)食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等

a)他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能