就労継続支援A型 報酬基準

 

就労継続支援A型(障法第5条第14項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価

<平成30年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、平均労働時間

が長いほど高い基本報酬>

1)基本報酬

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>

i) 改定前:584単位

ii) 令和元年10⽉〜

a) 1日の平均労働時間ごと

ア)7時間以上:618単位/日

イ)6時間以上7時間未満:606単位/日

ウ)5時間以上6時間未満:597単位/日

エ)4時間以上5時間未満:589単位/日

オ)3時間以上4時間未満:501単位/日

カ)2時間以上3時間未満:412単位/日

キ)2時間未満:324単位/日

b)上記以外に、人員配置10:1である場合の設定、定員に応じた設定あり

(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、81

人以上)

2)主な加算

i) 賃金向上達成指導員配置加算:15~70単位/日

a) 定員規模に応じた設定

b) 平成30年新設

ii) 就労移行支援体制加算:(I)5単位/日~(II) 42単位/日

a) 定員、職員配置、一般就労へ移行し6月以上定着した者の数に応じ

た設定

b) H30年~見直し

iii)福祉専門職員配置等加算

:(Ⅰ)15単位/日、 (Ⅱ)10単位/日、(Ⅲ)6単位/日

a)Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合

b)Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合

(※ H30~資格保有者に公認心理師を追加)

c)Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

iv)食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等

a)他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能