就労継続支援B型 報酬基準

 

就労継続支援B型(障法第5条第14項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価

<平成30年報酬改定以降、定員規模別、人員配置別に加え、平均工賃月額

が高いほど高い基本報酬>

1)基本報酬

<定員20人以下、人員配置7.5:1の場合>

i) 改定前:584単位

ii) 令和元年10⽉〜

a) 1日の平均労働時間ごと

ア)3万円以上4.5万円未満:624単位/日

イ)2.5万円以上3万円未満:612単位/日

ウ)2万円以上2.5万円未満:600単位/日

エ)1万円以上2万円未満:589単位/日

オ)5千円以上1万円未満:574単位/日

カ)5千円未満:565単位/日

b)上記以外に、人員配置10:1である場合の設定、定員に応じた設定あり

(21人以上40人以下、41人以上60人以下、61人以上80人以下、

81人以上)

2)主な加算

i) 就労移行支援体制加算:5単位/日~42単位/日

a) 定員、職員配置、一般就労へ移行し6月以上定着した者の数に応じ

た設定

b) H30年~見直し

ii) 施設外就労加算:100単位/日

a)一定の基準を満たし、企業内等で作業を行った場合

iii)福祉専門職員配置等加算

:(Ⅰ)15単位/日、 (Ⅱ)10単位/日、(Ⅲ)6単位/日

a)Ⅰ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の35%雇用されている場合

b)Ⅱ:社会福祉士等資格保有者が常勤職員の25%雇用されている場合

(※ H30~資格保有者に公認心理師を追加)

c)Ⅲ:常勤職員が75%以上又は勤続3年以上が30%以上の場合

iv)食事提供体制加算、送迎加算、訪問加算等

a)他の福祉サービスと共通した加算も一定の条件を満たせば算定可能