訓練等給付の報酬基準の概略
1 自立訓練(機能訓練) 報酬基準
自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 通所による訓練
a) 利用定員に応じた単位設定
ア)20人以下:795単位/日 イ)21~40人:710単位/日
ウ)41~60人:675単位/日 エ)61~80人:647単位/日
オ)81人以上:610単位/日
ii) 訪問による訓練
a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定
ア)所要時間1時間未満の場合:249単位/日
イ)所要時間1時間以上の場合:571単位/日
ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:734単位/日
2)主な加算
i) リハビリテーション加算
a) (Ⅰ)頸髄損傷による四肢麻痺等の状態にある障害者に対し、個別の
リハビリテーションを行った場合:48単位
b) (II)その他の障害者に対し、個別のリハビリテーションを行った場合
:20単位
ii)就労移行支援体制加算
a)自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就
労継続期間が6月以上の者が前年度において1人以上いる場合
ア)20人以下:57単位/日 イ)21~40人:25単位/日
ウ)41~60人:14単位/日 エ)61~80人:10単位/日
オ)81人以上:7単位/日
2 自立訓練(生活訓練) 報酬基準
自立訓練(生活訓練) (障法第5条第12項) の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)
(1)報酬単価(令和元年10月~)
1)基本報酬
i) 通所による訓練
a) 利用定員に応じた単位設定
ア)20人以下:747単位/日 イ)21~40人:667単位/日
ウ)41~60人:634単位/日 エ)61~80人:609単位/日
オ)81人以上:572単位/日
ii) 訪問による訓練
a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定
ア)所要時間1時間未満の場合:249単位/日
イ)所要時間1時間以上の場合:571単位/日
ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:734単位/日
2)主な加算
i) 個別計画訓練支援加算
a)社会福祉士・精神保健福祉士・公認心理師等が作成した個別訓練実施
計画に基づいて、障害特性や生活環境等に応じた訓練を行った場合
:19単位/日
ii) 就労移行支援体制加算
a) 自立訓練を受けた後、就労(一定の条件を満たす復職を含む)し、就
労継続期間が6月以上の者が前年度において1人以上いる場合
ア)20人以下:54単位/日 イ)21~40人:24単位/日
ウ)41~60人:13単位/日 エ)61~80人:9単位/日
オ)81人以上:7単位/日