相談支援の報酬基準の概略

 

1 計画相談支援 報酬基準

 

計画相談支援(障法第5条第18・22・23項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) サービス利用支援費:(Ⅰ)1,462単位/月、(Ⅱ)731単位/月

ii) 継続サービス利用支援費:(Ⅰ)1,211単位/月、(Ⅱ)605単位/月

iii)(Ⅰ)については、利用者が40未満の部分について算定。

(Ⅱ)については、40以上の部分について算定。

2)主な加算

i) 特定事業所加算

:(Ⅰ)500単位/月、(Ⅱ)400単位/月、(Ⅲ)300単位/月、

(Ⅳ)150単位/月

a)手厚い人員体制や関係機関との連携等により質の高い計画相談支援

を提供していることを評価

ii) 入院時情報連携加算

:(Ⅰ)(200単位/月)、(Ⅱ)(100単位/月)、

退院・退所加算(200単位/回)、

居宅介護支援事業所等連携加算(100単位/月)、

医療・保育・教育機関等連携加算(100単位/月)

a)利用者の入院時や退院・退所時等、サービスの利用環境が大きく変

動する際に、関係機関との連携の下で支援を行うことを評価

iii)初回加算(300単位/月)、サービス担当者会議実施加算(100単位/月)、

サービス提供時モニタリング加算(100単位/月)

a)モニタリング時等において、サービス提供場面を確認する等、利用

者の状況確認や支援内容の調整等を手厚く実施したことを評価

iv)行動障害支援体制加算(35単位/月)、要医療児者支援体制加算(35単

位/月)、精神障害者支援体制加算(35単位/月)

a)医療的ケアを必要とする障害児者等、より高い専門性が求められる

利用者を支援する体制を有していることを評価

 

2 地域移行支援 報酬基準

 

地域移行支援(障法第5条第20項)の報酬基準の概略は、自立生活援助や地域定着支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)(体験加算除く)となり、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬

i) (I)地域移行支援サービス費:3,059単位/月

a)(I)の算定要件

ア)社会福祉士又は精神保健福祉士、精神障害者地域移行・地域定着支

援関係者研修の修了者である相談支援専門員を1人以上配置してい

ること

イ)前年度に地域移行した利用者が1人以上であること

ウ)障害者支援施設又は精神科病院等と緊密な連携が確保されている

こと

ii) (II)地域移行支援サービス費:2,347単位/月

2)主な加算

i) 初回加算

a)指定自立生活援助の利用を開始した月に500単位/月

ii) 集中支援加算

a)月6日以上面接・同行による支援を行った場合に500単位/月

iii) 退院・退所月加算

a)退院・退所する月に2,700単位/月

iv) 障害福祉サービスの体験利用加算(単位/月の例外)

a)障害福祉サービスの体験的な利用支援を行った場合

ア)開始日~5日目まで500単位/日

イ)6日目~15日目まで250単位/日

v) 宿泊体験加算(単位/月の例外)

a)一人暮らしに向けた体験的な宿泊支援を行った場合に300単位/日

b)夜間の見守り等の支援を行った場合に700単位/日

 

3 地域定着支援 報酬基準

 

地域定着支援(障法第5条第21項)の報酬基準の概略は、自立生活援助や地域移行支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)(緊急時除く)となり、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬(常時:単位/月、緊急時:単位/日)

i)地域定着支援サービス費

a)体制確保費として305単位/月を毎月算定

ii)緊急時支援費(I)

a)緊急時に居宅訪問又は滞在型の支援を行った場合に711単位/日を算定

iii)緊急時支援費(II)

a) 緊急時に電話による相談援助を行った場合に94単位/日を算定

2)主な加算

i) 特別地域加算

a)中山間地域等に居住している者に対して支援した場合に所定単位数

の15%を加算