障害児訪問系サービスの報酬基準の概略

 

1 居宅訪問型児童発達支援 報酬基準

 

居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬:1回あたり916単位/日

2)主な加算

i) 訪問支援員特別加算:679単位/日

a) 作業療法士や理学療法士、保育士等の専門性の高い職員を配

置した場合に加算

ii) 特別地域加算:所定単位数の15%

a)中山間地域等に居住している者に対して支援を提供した場合に

加算

 

2 保育所等訪問支援 報酬基準

 

保育所等訪問支援(障法第6条の2の2第6項)の報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。(令和3年1月現在)

 

(1)報酬単価(令和元年10月~)

1)基本報酬:1回あたり991単位/日

2)主な加算

i) 訪問支援員特別加算:679単位/日

a) 作業療法士や理学療法士、保育士等の専門性の高い職員を配

置した場合に加算

ii) 特別地域加算:所定単位数の15%

a)中山間地域等に居住している者に対して支援を提供した場合に

加算