2−2 個別支援計画の作成等(個別支援計画未作成減算)1

(1)現状・課題事項

1)個別支援計画を作成せずにサービス提供を行っている期間がある。

2)一部の利用者の個別支援計画について、サービス利用開始月の翌月以降に作成している。

(2)指導事項

1)サービス管理責任者(サービス提供責任者、児童発達支援管理責任者)は、利用者及びその家族(通所給付決定保護者及び障害児)の生活に対する意向、総合的な支援の方針等を記載した個別支援計画を作成し、事業者は、当該計画に基づき、利用者に対してサービスを提供すること。

2)なお、個別支援計画が作成されていない場合は、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで個別支援計画未作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 日中活動系サービス(短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス