2−5 個別支援計画の作成等(個別支援計画未作成減算)4
(1)現状・課題事項
1)一部の利用者について、個別支援計画の実施状況の把握(モニタリング)が、6か月に1回以上(一部のサービスにおいては3か月に1回以上)の頻度で行われていない。
(2)指導事項
1)サービス管理責任者(児童発達支援管理責任者)は、個別支援計画の作成後、モニタリングを行うとともに、少なくとも6か月に1回以上(一部のサービスにおいては3か月に1回以上)、個別支援計画の見直しを行い、必要に応 じて個別支援計画の変更を行うこと。
2)なお、適切な時期にモニタリングが行われていない期間 (7か月目(一部のサービスにおいては4か月目)からモニタリング実施月の前月まで)については個別支援計画未作成減算の対象となることから、自主点検の上、過誤調整を行うこと。
(3)対象サービス
1) 日中活動系サービス (短期入所除く)、居住系サービス、障害児通所系サービス