2−6 介護給付費等の算定及び取扱い:支援計画シート等未作成減算

(1)現状・課題事項

1)行動援護の提供に当たって、「支援計画シート」及び「支援手順書兼支援用紙」(以下、「支援計画シート等」という。)を作成していない。

(2)指導事項

1)行動援護の提供に当たっては、支援計画シート等を作成すること。

2)なお、支援計画シート等が作成されていない場合は、当該月から当該状態が解消されるに至った月の前月まで支援計画シート等未作成減算の対象となることから、平成30年度以降、自主点検の上、過誤調整を行うこと。

(3)対象サービス

1) 行動援護