2)減算
2−1)居宅介護職員初任者研修課程修了者のサービス提供責任者の評価見直し
としての更なる減算
<減算単位増のマイナス>
i)基本報酬の各所定単位数の30%減算
a) 居宅介護職員初任者研修課程修了者をサービス提供責任者として配置
し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合
3−2)身体拘束廃止未実施減算・新規分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)訪問系サービスについて、運営基準に「身体拘束等の禁止」の規定を設置
とともに、「身体拘束廃止未実施減算(令和5年4月から適用)」を創設。
a)知的障害者や精神障害者も含め対象としており、身体拘束が行われるこ
とも想定されるため。
iii)虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘
束等の適正化に取り組みと扱う。
iv)運営基準のa-1)からa-4)を満たしていない場合に、基本報酬を減算。
a)「身体拘束等の禁止」の運営基準
a-1)身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の
心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録
(訪問系サービスとしての追加a-1)については、運営基準として
令和3年4月から義務化。減算としては令和5年4月から適用。)
a-2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催す
るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること
(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。
減算:令和5年4月から適用)。
a-3)身体拘束等の適正化のための指針を整備
(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。
減算:令和5年4月から適用)。
a-4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施
(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。
減算:令和5年4月から適用)。
(3)事業経営への影響
1)正の影響
a)基本報酬、重度訪問介護研修修了者による加算、地域生活支援拠点等に係る
加算 (訪問系サービス等)、特定事業所加算
2)負の影響
a)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、福祉・介護職員等特定処遇改善加
算、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改善特別
加算、居宅介護職員初任者研修課程修了者のサービス提供責任者の評価見
直しとしての更なる減算、身体拘束廃止未実施減算・新規分