重度訪問介護について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

3)減算

 

3−1)身体拘束廃止未実施減算・新規分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については居宅介護等の訪問系サービスと同様。

 

(3)組織経営への影響

 

1)正の影響

a)基本報酬、移動介護緊急時支援加算、地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問

系サービス等)、特定事業所加算、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、

福祉・介護職員等特定処遇改善加算、

 

2)負の影響

a)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改善特別加算、

身体拘束廃止未実施減算・新規分