行動援護について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・新規分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については居宅介護等の訪問系サービスと同様。
(3)組織経営への影響
1)正の影響
a)基本報酬、地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)、特定事業
所加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)、
2)負の影響
a)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、福祉・介護職員等特定処遇改善加
算(II)、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改善
特別加算、身体拘束廃止未実施減算・新規分