行動援護について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)②

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・新規分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については居宅介護等の訪問系サービスと同様。

 

(3)組織経営への影響

 

1)正の影響

a)基本報酬、地域生活支援拠点等に係る加算 (訪問系サービス等)、特定事業

所加算、福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I)、

 

2)負の影響

a)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、福祉・介護職員等特定処遇改善加

算(II)、福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改善

特別加算、身体拘束廃止未実施減算・新規分