療養介護について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

療養介護(障法第5条第6項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

5−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位8-17単位増のプラス>

1)基本報酬単位

[定員40人以下の場合]

i) 療養介護サービス費 (I)-(V)

a)445単位/日 ∼ 965単位/日

ii) 対象者要件の明文化

a)障害者支援施設での受入困難な障害支援区分5以上の以下の者

ア)高度な医療的ケアを必要とする者

イ)強度行動障害があり医療的ケアを必要とする者

ウ)遷延性意識障害で医療的ケアを必要とする者

エ)これらに準じる状態と市町村が認めた者

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)処遇改善加算

 

1−1−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率1.2-2.9%増のプラス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数 × 6.4%

ロ (II) 所定単位数 × 4.7%

ハ (III) 所定単位数 × 2.6%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−1−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率0.4%減のマイナス>

i)加算単位

イ (I) 所定単位数× 2.1%

ロ (II) 所定単位数× 1.9%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−1−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)身体拘束等の適正化の更なる推進のため、運営基準において施設・事業所

が取り組むべき事項の追加とともに、減算要件を追加。

iii)虐待防止の取組で身体拘束等の適正化について取り扱う場合には、身体拘

束等の適正化に取り組んでいるものと扱う。

iv)運営基準のa-2)からa-4)を満たしていない場合に、基本報酬を減算。

a)「身体拘束等の禁止」の運営基準【追加分】

a-2)身体拘束等の適正化のための対策を検討する委員会を定期的に開催す

るとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図ること

(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。

減算:令和5年4月から適用)。

a-3)身体拘束等の適正化のための指針を整備

(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。

減算:令和5年4月から適用)。

a-4)従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施

(運営基準:令和3年度は努力義務化、令和4年度から義務化。

減算:令和5年4月から適用)。

 

(3)組織経営への影響

 

1)正の影響

a)基本報酬、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

 

2)負の影響

a)福祉・介護職員等特定処遇改善加算(I-II)、福祉・介護職員処遇改善加算

(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要

件追加分