第7章 障害者総合支援法(旧・障害者自立支援法)と児童福祉法による 

    障害者・児サービスの令和3年4月改定による報酬基準の概観 

    <訓練等給付編> – 2 –

 

  • 第7章の内容につきましては、厚生労働省のホームページを引用し改変を加え、整理したものです。次月以降、介護給付編及び訓練等給付以外の各サービスについて連載として解説を加えていきます。

 

  • 障害者・児サービスの令和3年4月改定による報酬基準と

事業再構築補助金

 

令和3年4月改定による報酬基準により、「新分野展開」「事業転換」「業種転換」「業態転換」「事業再編」の類型に該当する事業再構築を行うことが、各サービスの取り扱いによっては、障害者・児サービス事業者として、事業運営上、よりよい影響を享受できうる場合が想定されます。

その場合、通常の補助金だけでなく、経済産業省の事業再構築補助金の対象にもなりうる可能性が高いことから、次月以降、別稿にて、各サービスと事業再構築補助金との関連について所見を述べていくことにいたします。

本稿では、各サービスと事業再構築補助金との関連を述べる前提として事業再構築を行うことがベターかどうかを検討するために、事業経営へ構造的に影響を与える要因としての各サービスの構造的側面における正と負の影響等を、各サービスにおける基本報酬や加算・減算項目ごとに明確化していきます。