2 自立訓練(機能訓練)について令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位6-20単位増のプラス>

1)基本報酬単位

i) 通所による訓練

a) 利用定員に応じた単位設定

ア)20人以下:815単位/日  イ)21~40人:726単位/日

ウ)41~60人:692単位/日 エ)61~80人:664単位/日

オ)81人以上:626単位/日

ii) 訪問による訓練

a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定

ア)所要時間1時間未満の場合:255単位/日

イ)所要時間1時間以上の場合:584単位/日

ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:750単位/日

2)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し評価

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−2)処遇改善加算

 

1−2−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.4-1.0増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数 × 6.7%

ロ(II)所定単位数 × 4.9%

ハ(III)所定単位数× 2.7%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−2−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率0.9-1.0%減のマイナス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 4.0%

ロ(II)所定単位数× 3.6%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−2−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については療養介護と同様。

 

(2)組織経営への影響

 

1)正の影響

a)基本報酬、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、

福祉・介護職員等特定処遇改善加算

 

2)負の影響

a)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改

善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分