2 自立訓練(機能訓練)について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
自立訓練(機能訓練) (障法第5条第12項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
1−1 報酬単価(令和3年4月~)
(1)基本報酬
<基本報酬単位6-20単位増のプラス>
1)基本報酬単位
i) 通所による訓練
a) 利用定員に応じた単位設定
ア)20人以下:815単位/日 イ)21~40人:726単位/日
ウ)41~60人:692単位/日 エ)61~80人:664単位/日
オ)81人以上:626単位/日
ii) 訪問による訓練
a) 訓練の所用時間等に応じた単位設定
ア)所要時間1時間未満の場合:255単位/日
イ)所要時間1時間以上の場合:584単位/日
ウ)視覚障害者に対する専門的訓練の場合:750単位/日
2)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し評価
(2)加算と減算
1)加算
1−2)処遇改善加算
1−2−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.4-1.0増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数 × 6.7%
ロ(II)所定単位数 × 4.9%
ハ(III)所定単位数× 2.7%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−2−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率0.9-1.0%減のマイナス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 4.0%
ロ(II)所定単位数× 3.6%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−2−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については療養介護と同様。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a)基本報酬、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
2)負の影響
a)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改
善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分