3 就労移行支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
就労移行支援(障法第5条第13項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
3−1 報酬単価(令和3年4月~)
<令和3年報酬改定以降、定員規模別に加え、前年度及び前々年度におい
て就職後6か月以上定着した割合が高いほど高い基本報酬>
(1)基本報酬
1−1)基本報酬単位
<基本報酬単位:1−34単位増のプラスと10-34単位減のマイナス>
i)定員20人以下の場合
イ 就労移行支援サービス費(I)
(一) 就職後6月以上定着率が5割以上:1128単位/日
(三) 就職後6月以上定着率が3割以上4割未満:820単位/日
(四) 就職後6月以上定着率が2割以上3割未満:690単位/日
(五) 就職後6月以上定着率が1割以上2割未満:557単位/日
(六) 就職後6月以上定着率が0割超1割未満:507単位/日
(七) 就職後6月以上定着率が0:468単位/日
1−2)基本報酬及び報酬区分の決定に係る実績の算定方法の見直し評価
i)一般就労の高い移行実績の事業所について、基本報酬において更に評価。
ii)「前年度において就職後6か月以上定着した者の割合(就労定着 率)」としている基本報酬の区分の決定に係る実績について、標準利用期間が2年間であることから、直近2か年度の実績により算定。
※ あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師の学校又は養成施設と
しての認定就労移行支援事業所については、従前と同様に前年度の実績により算定。
1−3)新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた実績の算出
i)令和3年度の報酬算定に係る実績の算出については、令和元年度又は令和2年度の実績を未使用でもよいなども可能(就労継続支援は平成30年度実績の使用可能)
ii)評価年度
a)次のいずれかの年度の実績で評価
(I)令和元年度及び令和2年度 (II)平成30年度及び令和元年度
(2)加算と減算
1)加算
1−1)医療連携体制加算
<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>
i)加算単位
イ 医療連携体制加算(I) 32単位/日(非医療的ケア、1時間未満)
ロ 医療連携体制加算(II) 63単位/日(非医療的ケア、1時間以上2時間未満)
ハ 医療連携体制加算(III) 125単位/日(非医療的ケア、2時間以上)
二 医療連携体制加算(IV)(4時間未満)
(1) 800単位/日(医療的ケア1人)
(2) 500単位/日(医療的ケア2人)
(3) 400単位/日(医療的ケア3~8人)
ホ 医療連携体制加算(V) 500単位/日
ヘ 医療連携体制加算(VI)100単位/日
- ii) 医療連携体制加算の算定要件や報酬単価の見直し
a)要件については、自立訓練(生活訓練)と同様。
1−2)支援計画会議実施加算
<加算要件・加算単位数のプラス>
i)加算単位
a)支援計画会議実施加算:1回につき583単位を加算
ii)アセスメントの質を高めるための取組評価
a)障害者本人の希望や適性・能力を的確に把握・評価を行うアセスメントについて、地域のノウハウを活用し、その精度を上げ、支援効果を高めてい くための取組として、本人や他の支援機関等を交えたケース会議等を実施した事業所を評価するための加算を創設。
iii)要件
a)各利用者の就労移行支援計画の作成又は見直しに当たって、外部の関係者を 交えた会議を開催し、関係者の専門的な見地からの意見を求め、就労移行支援計 画の作成、変更その他必要な便宜の提供について検討を行った場合に、1月に1 回(年4回を限度)、所定単位数を加算。
1−2)処遇改善加算
1−2−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.1-0.3%減のマイナス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数 × 6.4%
ロ(II)所定単位数 × 4.7%
ハ(III)所定単位数× 2.6%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−2−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率0.2-0.3%減のマイナス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 1.7%
ロ(II)所定単位数× 1.5%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−2−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については療養介護と同様。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a) 医療連携体制加算、支援計画会議実施加算、
福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)、
福祉・介護職員等特定処遇改善加算
2)負の影響
a)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)、福祉・介護職員処遇改
善特別加算、身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
3)影響不明
a)基本報酬