7 自立生活援助について令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

自立生活援助(障法第5条第16項)の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、地域移行支援や地域定着支援と同様、原則、一月ごと定額(包括報酬)となり、詳しくは以下のとおりとされています。

 

7−1 報酬単価(令和3年4月~)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:1−2単位増のプラス>

1−1)基本報酬単位

(単位/月:地域生活支援員1人あたり利用者数の月額報酬単位)

i) 自立生活援助サービス費(I)

a)地域生活支援員30人(30:1)未満で退所又は同居家族死亡等による単身生

活開始から1年以内の場合:1,558単位/月

b) 地域生活支援員30人(30:1)以上で退所又は同居家族死亡等による単身

生活開始から1年以内の場合:1,090単位/月

ii)自立生活援助サービス費(II)

a)地域生活支援員30人(30:1)未満でI以外の場合:1,166単位/月

b)地域生活支援員30人(30:1)以上でI以外の場合:817単位/月

 

1−2)基本報酬の対象者の見直し評価

<基本報酬対象の拡張によるプラス>

  1. i) 自立生活援助サービス費(I)の対象者の拡充

a)現行の基本報酬については、障害者支援施設、共同生活援助、精神科病 院等から退所等をしてから1年以内の者を高い報酬区分(自立生活援助サービス費(I))、その他の者を低い報酬区分としているが、前者の対象者に、同居家族の死亡及びこれに準ずる理由として市町村が認める理由により単身生活を開始した日から1年以内の者を追加。