8−1 介護サービス包括型(共同生活援助(グループホーム))令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

8−1−1 報酬単価(令和3年4月〜)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位1単位増のプラス>

1)基本報酬単位

i) 世話人の配置及び障害支援区分に対応

イ 共同生活援助サービス費(I)(4:1)

(1) 区分6:667単位

(2) 区分5:552単位

(3) 区分4:471単位

(4) 区分3:381単位

(5) 区分2:292単位

(6) 区分1以下:243単位

2)外部サービス包括型の基本報酬の見直し評価

i)重度障害者に配慮しつつ、経営の実態等を踏まえた見直し評価

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)重度障害者支援加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

イ 重度障害者支援加算(I):360単位/日

※重度障害者等包括支援の対象者(区分6かつ意思疎通が困難である等の

一定の要件を満たす者)

ロ 重度障害者支援加算(II):180単位/日

※区分4以上の強度行動障害者

ii)重度障害者支援加算の対象者拡充:強度行動障害者に対する評価

a)重度障害者支援加算について、重度障害者の受入体制を整備するために、

施設入所支援の重度障害者支援加算(II)と同様に、障害支援区分4以上の強

度行動障害を有する者を算定対象に追加。

 

1−2)夜間支援等体制加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a)夜間支援等体制加算(I):住居ごとの夜勤職員を配置

<利用者が5人の場合>

【現行】(区分に関わらず)269単位/日 ⇒

【見直し後】区分4以上:269単位/日、区分3:224単位/日、

区分2以下:179単位/日

b)夜間支援等体制加算(II):宿直職員を配置

【新規】利用者8人以上30人以下の単位数を追加

c)夜間支援等体制加算(III):警備会社への委託等

d)夜間支援等体制加算(IV)・事業所単位で夜勤職員を追加配置

<利用者が15人以下の場合>

【新設】夜間支援等体制加算(IV)60単位/日。(I)に上乗せで加算。

e)夜間支援等体制加算(V)

:事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置

<利用者が15人以下の場合>

【新設】夜間支援等体制加算(V)30単位/日。(I)に上乗せで加算。

f)夜間支援等体制加算(VI):事業所単位で宿直職員を追加配置

<利用者が15人以下の場合>

【新設】夜間支援等体制加算(VI)30単位/日。(I)に上乗せで加算。

ii)夜間支援等体制加算の見直し評価

a)入居者の状況に応じた手厚い支援体制の確保や適切な休憩時間の取得が

できるよう、夜間支援等体制加算(I)を入居者の障害支援区分に応じたメ

リハリのある加算に見直した上で、夜間支援等体制加算(I)による住居ご

との常駐の夜勤職員に加え、更に事業所単位で夜勤又は宿直の職員を追

加配置した場合の加算を創設。

 

1−3)強度行動障害者体験利用加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a)強度行動障害者体験利用加算:400単位/日

ii)強度行動障害者の受入促進のための体験利用の評価

a)強度行動障害者が地域移行のためにグループホームにおいて体験利用を行

う場合に、強度行動障害支援者養成研修又は行動援護従業者養成研修修了者

を配置のグループホームへの加算を創設。

 

1−4)医療的ケア対応支援加算

<加算要件・加算単位数のプラス>

i)加算単位

a)医療的ケア対応支援加算:120単位/日

  1. ii) 医療的ケアが必要な利用者への支援の評価

a)短期入所の医療的ケア対応支援加算と同様に、医療的ケアが必要な者に

対する支援を評価する加算を創設。

b)指定障害福祉サービス基準に定める員数の従業者に加え、看護職員を常勤 換算方法で1以上配置している事業所において、医療的ケアが必要な者に対して指定共同生活援助等を行った場合に加算。ただし、重度障害者支援加算(I)又は医療連携体制加算が算定される場合は非算定。

 

1−5)医療連携体制加算

<加算要件拡張・加算項目増・加算単位数拡充・加算単位増のプラス>

i)加算単位

イ 医療連携体制加算(I) :32単位/日(非医療的ケア、1時間未満)

ロ 医療連携体制加算(II) :63単位/日(非医療的ケア、1時間以上2時間未満)

ハ 医療連携体制加算(III) :125単位/日(非医療的ケア、2時間以上)

二 医療連携体制加算(IV)(4時間未満)

(1) 800単位/日(医療的ケア1人)

(2) 500単位/日(医療的ケア2人)

(3) 400単位/日(医療的ケア3~8人)

ホ 医療連携体制加算(V) :500単位/日

ヘ 医療連携体制加算(VI):100単位/日

ト 医療連携体制加算(VII):39単位/日

  1. ii) 医療連携体制加算の算定要件や報酬単価の見直し

a)要件については、自立訓練(生活訓練)と同様。

 

1−6)処遇改善加算

 

1−6−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.5-1.2%増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数 × 8.6%

ロ(II)所定単位数 × 6.3%

ハ(III)所定単位数× 3.5%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−6−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率0.1%増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 1.9%

ロ(II)所定単位数× 1.6%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−6−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については療養介護と同様。