8 共同生活援助(グループホーム)について令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

共同生活援助(グループホーム) (障法第5条第17項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、利用者1人・1日あたりの報酬単位(「単位/日」)として、事業者自らが介護サービスの提供を行う事業所である「介護サービス包括型」、常時介護を要する利用者に対して常時支援体制を確保している事業所である「日中サービス支援型」、介護サービスの提供を必要に応じて外部の居宅介護事業所に委託している事業所である「外部サービス利用型」に3分類され、それぞれ以下のとおりとされています。