第2節 障害者サービスの令和3年4月改定による報酬基準の概観
III 障害児訪問系サービスの報酬基準の概略
1 居宅訪問型児童発達支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)
居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。
1−1 報酬単価(令和3年4月〜)
(1)基本報酬
<基本報酬単位:44単位増のプラス>
1−1)基本報酬単位
i)居宅訪問型児童発達支援給付費:一回あたり1,035単位/日
1−2)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し
(2)加算と減算
1)加算
1−1)処遇改善加算
1−1−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.2-0.5%増のプラス>
i)加算単位
1−1−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
<加算率0.1-0.2%増のプラス>
i)加算単位
イ(I)所定単位数× 8.1%
ロ(II)所定単位数× 5.9%
ハ(III)所定単位数× 3.3%
ii)要件
a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−1−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算
<加算率4.0%減のマイナス>
i)加算単位
・所定単位数× 1.1%
ii)要件
a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」
ア)諸条件については、居宅介護と同様。
1−1−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び
福祉・介護職員処遇改善特別加算
<加算項目減のマイナス>
i)廃止
a)諸条件については、居宅介護と同様。
2)減算
2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
<減算項目増・減算単位増のマイナス>
i)減算単位
a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)
ii)その他諸条件については療養介護と同様。
(2)組織経営への影響
1)正の影響
a) 基本報酬、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)
2)負の影響
a) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算、
福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算、
身体拘束廃止未実施減算・要件追加分
3)影響不明
a) 無し