第2節  障害者サービスの令和3年4月改定による報酬基準の概観

 

III 障害児訪問系サービスの報酬基準の概略

 

1 居宅訪問型児童発達支援について(令和3年4月改定による報酬基準の概観)

 

居宅訪問型児童発達支援(障法第6条の2の2第5項) の令和3年4月改定による報酬基準の概略は、以下のとおりとされています。

 

1−1 報酬単価(令和3年4月〜)

 

(1)基本報酬

<基本報酬単位:44単位増のプラス>

 

1−1)基本報酬単位

i)居宅訪問型児童発達支援給付費:一回あたり1,035単位/日

1−2)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し

 

(2)加算と減算

 

1)加算

 

1−1)処遇改善加算

 

1−1−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.2-0.5%増のプラス>

i)加算単位

 

1−1−1)福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

<加算率0.1-0.2%増のプラス>

i)加算単位

イ(I)所定単位数× 8.1%

ロ(II)所定単位数× 5.9%

ハ(III)所定単位数× 3.3%

ii)要件

a)福祉・介護職員数、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−1−2)福祉・介護職員等特定処遇改善加算

<加算率4.0%減のマイナス>

i)加算単位

・所定単位数× 1.1%

ii)要件

a)更なる取得促進、配分ルール、加算率、算定要件の一つ「職場環境等要件」

ア)諸条件については、居宅介護と同様。

 

1−1−3)福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び

福祉・介護職員処遇改善特別加算

<加算項目減のマイナス>

i)廃止

a)諸条件については、居宅介護と同様。

 

2)減算

 

2−1)身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

<減算項目増・減算単位増のマイナス>

i)減算単位

a) 1人1日につき5単位を減算(令和5年4月から適用)

ii)その他諸条件については療養介護と同様。

 

(2)組織経営への影響

 

1)正の影響

a) 基本報酬、福祉・介護職員処遇改善加算(I)-(III)

 

2)負の影響

a) 福祉・介護職員等特定処遇改善加算、

福祉・介護職員処遇改善加算(IV)-(V)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算、

身体拘束廃止未実施減算・要件追加分

 

3)影響不明

a) 無し