2 欠席時対応加算(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

(1)現状・課題事項

1)欠席の連絡を受け付けた日が記録されていない。

2)連絡調整その他の相談援助の内容等が記録されていない。

3)欠席連絡がなく事業者からも連絡を取っていないため、相談援助を行えていない。

4)「サービス提供実績記録票」に利用者の確認と押印を得ていない。

(2)指導事項

1)欠席時対応加算は、急病等により「予め利用の予定があった日」の前々日、前日又は当日に欠席の連絡があり、かつ欠席に際しての相談援助を行った場合に算定が可能。欠席の連絡をいつ受けたかを記録すること。

2)また、必ず相談援助の内容を記録すること。相談援助を行えないことのやむを得ない理由があった場合には、その経過を記録するとともに、次の通所日等に、欠席した理由や利用者の状態を確認する等のアフターフォローをすること。

3)欠席時対応加算は、「欠席したことに対する相談援助」等の形でサービスを提供したことをもって算定するものであるため、サービスを提供したことについて、利用者等の確認が必要となる。次回通所時等に確認・押印を求めること。