5 計画相談支援費及び障害児相談支援費(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

(1)現状・課題事項

1)居宅等を訪問せずに、アセスメント及びモニタリングを行っている。

2)アセスメント及びモニタリングの実施場所を記録していない。

3)サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成日(日付)が、相談支援専門員 が計画案を作成した日や計画書をパソコンから出力した日などになっいる。

(2)指導事項

1)アセスメント及びモニタリングにあたっては、利用者の居宅等を訪問し、利用者及びその家族に面接して、その結果を記録する必要がある。

2)報酬算定の要件を満たす支援を行ったことの裏付けとして、上記記録の中に「実施 場所」を記載するようにすること。

3)サービス等利用計画(障害児支援利用計画)の作成日(日付)は、利用者及びその家族に内容を説明し同意を得た日(署名を得た日)にすること。

4)アセスメント等の記録の他、電話対応等の記録の際も日付や時間を明記し、時系列に沿って整理しておくことをおすすめする。