9 利用者に支払いを求める金銭(給付費の一部負担を除く) (自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)
(1)現状・課題事項
1)設定額の妥当性を検証していない(実費相当額を確認していない)。または、検証 を行っていても、算定の根拠となる記録を保存していない。
2)「共益費」「お世話料」等の曖昧な名目で支払いを求めている。
3)支払を求める理由や金額について、あらかじめ利用者等に対して説明を行っていない。または、説明し同意を得たことを明らかにできる記録がない。
(2)指導事項
1)利用者に求める額の設定が実費相当額になっているかを定期的に確認すること。少なくとも会計年度に一度は確認されることをお勧めする。
2)利用者から支払いを受けた額が実費相当額を超えている場合は、返金するか、支払いを求めた用途に応じた形(※)で利用者に還元すること。
(※ 例えば、食費として支払いを受けた金銭に余剰金が生じた場合に、おかずを一品増やす等の方法が考えられるが、その余剰金で日用品を購入するなど、あらかじめ利用者に説明した内容と異なる用途に使用することはできない。)
3)給付費の対象となっているサービスと明確に区分されない「曖昧な名目」で支払いを求めることは認められていない。何のために支払いを求めるのかを書面で明確にすること。
4)書面で明確にした内容や金額をあらかじめ利用者に説明し、同意を得ること。トラブル防止のため、書面で同意を得ることをお勧めする。実費の変動などにより、契約後に額の設定を変更する場合も同様。
5)利用者に支払いを求めることのできる金銭の範囲や支払いを求める際の留意事項については、サービスごとに定められている。