8 個別支援計画の作成(自治体の実地指導の主な指導・指摘事項の事例)

 

8−1 個別支援計画が6カ月以上見直されていなかった。サービス管理責任者は個別支援計画の実施の把握(モニタリング)を行うとともに、少なくとも6カ月に1回以上、個別支援計画の見直しを行い、必要に応じ変更を行うこと。また、モニタリングにあたり利用者に面接したときの記録を残すこと。【共同生活援助】

 

8−2 保護者及び利用者の面接内容を踏まえたモニタリング結果を記録すること。【児童発達支援】【放課後等デイサービス】

 

8−3 個別支援計画に係る業務(モニタリング、担当者会議の開催等)についてサービス管理責任者以外の従業者が実施している事例があった。個別支援計画に係る業務はサービス管理責任者が担当すること。【就労継続支援B型】

 

8−4 サービス管理責任者不在期間に利用開始した利用者について、サービス管理責任者が作成する個別支援計画が未作成のため作成すること またモニタリング記録が未作成であり、モニタリングを実施した際は記録を作成すること。【就労継続支援B型】

 

8−5 個別支援計画について、利用者の同意を得なければならないが、得られていないものがあった。サービス管理責任者は利用者又はその家族について計画の説明をし、利用者の同意を得ること。【就労継続支援B型】

 

8−6 個別支援計画の作成にあたり、モニタリングの実施(利用 者との面接含む。)、個別支援会議の開催がなされていない。個別支援計画を見直す際にはモニタリングを行い、またサービス提供を行う担当者等を招集した個別支援会議を 開催し、個別支援計画の原案の内容について意見を求めること。

【就労継続支援B型】