障害福祉サービスQ&A(就労定着支援)

Q質問

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

A回答

一般就労している障害者が休職した場合の就労系障害福祉サービスの利用については、以下の条件をいずれも満たす場合には、就労系障害福祉サービスの支給決定を行って差し支えない。

① 当該休職者を雇用する企業、地域における就労支援機関や医療機関等による復職支援(例:リワーク支援)の実施が見込めない場合、又は困難である

場合

② 休職中の障害者本人が復職を希望し、企業及び主治医が、復職に関する支援を受けることにより復職することが適当と判断している場合

③ 休職中の障害者にとって、就労系障害福祉サービスを実施することにより、より効果的かつ確実に復職につなげることが可能であると市区町村が判断した場合

厚生労働省事務連絡

「平成29年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A(平成29年3月30日)」