障害福祉サービスQ&A(居宅介護)

 

Q質問

「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」であっても「サービス提供の効率化につながらない場合には、減算を適用すべきではないこと」とされているが、具体的にはどのような範囲を想定しているのか。

 

A回答

本減算は、例えば、集合住宅の1階部分に事業所がある場合など、事業所と同一建物に居住する利用者を訪問する場合には、地域に点在する利用者を訪問する場合と比べて、移動等の労力(移動時間)が軽減されることから、このことを適正に評価するために行うものであり、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様の移動時間により訪問できるものについては同様に評価することとし、「同一敷地内にある別棟の集合住宅」、「隣接する敷地にある集合住宅」、「道路等を挟んで隣接する敷地にある集合住宅」のうち、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合と同様に移動時間が軽減されるものについては、減算対象とすることとしたものである。

このようなことから、例えば、以下のケースのように、事業所と同一建物の利用者を訪問する場合とは移動時間が明らかに異なるものについては、減算対象とはならないものと考えている。

・ 広大な敷地に複数の建物が点在するもの(例えば、UR(独立行政法人都市再生機構)などの大規模団地や、敷地に沿って複数のバス停留所があるような規模の敷地)

・ 幹線道路や河川などにより敷地が隔てられており、訪問するために迂回しなければならないもの

 

厚生労働省事務連絡「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

月の途中に、「同一敷地内建物等に居住する利用者に提供した場合の減算」の適用を受ける建物に入居した又は当該建物から退去した場合、月の全てのサービス提供部分が減算の対象となるのか。

 

A回答

利用者が、減算対象となる建物に入居した日から退去した日までの間に受けたサービスについてのみ、減算の対象となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「同一建物に居住する利用者が、1月あたり20人以上である場合の利用者数」とは、どのような者の数を指すのか。

 

A回答

この場合の利用者数とは、当該居宅介護事業所とサービス提供契約のある利用者のうち、該当する建物に居住する者の数をいう(サービス提供契約はあるが、当該月において、居宅介護サービス費の算定がなかった者を除く)。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

住民票の住所と実際の居住場所が異なる場合は、実際の居住場所で「同一建物居住者」として判断してよいか。

 

A回答

実際の居住場所で判断する。

 

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

「同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物」に該当するもの以外の集合住宅に居住する利用者にサービスを提供する場合、利用者が1月あたり20人以上の場合は減算の対象となるが、算定月の前月の実績で減算の有無を判断することとなるのか。

 

A回答

算定月の実績で判断することとなる。

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

指定訪問介護事業所が行う共生型居宅介護のサービス内容は、指定居宅介護と同じく、視覚障害者への代読や代筆等も含むものと考えてよいか。

 

A回答

お見込みのとおり。なお、共生型重度訪問介護についても同様である。

厚生労働省事務連絡

「平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (平成30年3月30日)」

 

Q質問

特定事業所加算の算定要件である「定期健康診断の実施」については、その年度中に健康診断を実施する前に退職した従業者に対しても、退職後に健康診断を実施する必要はない理解で差し支えないか。

 

A回答

○ お見込みのとおり。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.2(平成27年4月30日)」

 

Q質問

福祉専門職員等連携加算については、相談支援事業所の社会福祉士等

が利用者の心身の状況等の評価を共同して行った場合も加算の対象とな

るのか。

 

A回答

○ 相談支援事業所の本来の業務となることから、算定対象外となる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

福祉専門職員等連携加算については、どのような利用方法をイメージしているのか。

 

A回答

○ 具体的な利用方法のイメージは以下のとおり。

なお、連携する社会福祉士等とは、当該利用者の状況を従前から把握して

いる医療機関、障害福祉サービス事業所等の社会福祉士等とする。

例:居宅介護の利用を開始する者が入院していた精神科病院の精神保健福祉

士と連携する場合

・ 居宅介護の利用開始に伴い、居宅介護事業所は、当該利用者が入院

していた精神科病院の精神保健福祉士に対して、居宅介護計画作成へ

の協力依頼を行う。

・ 依頼を受けた精神科病院の精神保健福祉士は、サービス提供責任者

の訪問に同行し、居宅介護の利用者の日常生活能力と病状に伴う変化

も含めたアセスメントを「アセスメント表」(※)等の作成を通して提

供する。さらに、利用者との関係作りや障害特性、支援ニーズ等につ

いても情報提供を行い、利用者の特性に応じた、より障害者の自立を

促進する視点に立った居宅介護計画の作成に協力する。

※ 別紙「居宅介護計画を連携して作成するためのアセスメント表」を参照

されたい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)」

 

Q質問

指定居宅介護事業所における従業者の員数については、常勤換算方法

で2.5人以上と定められているが、外部サービス利用型指定共同生活援助

事業所において受託居宅介護サービスに従事する時間を指定居宅介護事

業所の勤務時間に算入してもよいか。

 

A回答

○ 算入してもよい。

 

厚生労働省事務連絡

「平成26年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成26年4月9日)」

 

Q質問

家事援助において、30 分以上については 15 分刻みの時間区分となった

が、支給決定についても 30 分以上については 15 分刻みとするのか。

 

A回答

○ お見込のとおり。

なお、居宅介護の家事援助の時間区分を 30 分間隔の区分けから 15 分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

47 サービス提供責任者の配置基準については、「当該事業所の利用者の数

が 40 人又はその端数を増すごとに1人以上」が追加されたが、サービス提

供時間や従業者の員数に応じた配置は従来通り可能か。

 

A回答

○ サービス提供責任者の配置基準のうち、「当該事業所の利用者の数が 40 人

又はその端数を増すごとに1人以上」は、これまでの配置基準に新たに追加

された配置基準であることから、これまでのサービス提供時間や従業者の員

数に応じた配置は従来通りの取扱いとなる。

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」

 

Q質問

サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が 40 人又

はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定

を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービ

ス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

 

A回答

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

【例】

居宅介護利用者数:30人

行動援護利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 実利用者数

30人 + 10人 = 40人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数

40人 ÷ 40人 = 1人

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【例】

居宅介護利用者数:60人

行動援護利用者数:30人

居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数

60人 + 30人 - 10人 = 80人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数

80人 ÷ 40人 = 2人

 

厚生労働省事務連絡

「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)」